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「まじめな話」の板

6266神の子様:2018/02/18(日) 20:08:28
客観的合理性、社会通念上の相当性とは
労働契約法では、「客観的な合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の乱用として、無効とする」としてますが、これはどういうことを言っているのでしょうか。
わかりやすく言えば、
誰が見ても解雇されても仕方がない、という理由がある
遅刻が多い、欠勤が多い、好調性に欠ける、能力が劣る、という程度の理由だけでは合理的な理由とは認められません。処分や解雇理由について就業規則に定めておく必要があります。
経営者が何度も注意したのに、一向に改めない
たとえ就業規則に解雇理由として定めておいたとしても、軽微な理由で一発解雇は不当解雇に当たります。注意・指導を繰り返し、処分を積み重ねた証拠が必要となります。
誰が見ても解雇以外に方法がない
是正の機会を与えたり、配置転換をするなど、解雇を避けるための努力が必要です。


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