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「まじめな話」の板

4715趣味の園芸:2017/06/21(水) 14:53:08
 転載 衆議院サイトより

 宗教法人の行なう機関紙、布教書の刊行頒布などの出版事業は、布教活動そのものとして行なわれる場合または公益事業として行なわれる場合が多いと考えられるが、かりに、出版事業が、公益事業以外の事業として行なわれる場合であつても、その収益の一部を、当該宗教法人が支持または支援する政党その他の政治団体の政治活動を助成するために支出するというのであれば、政党その他の政治団体の政治活動は、本来、公共の利益に奉仕するという公的性格を有するものであり、一方、宗教法人法第六条第二項後段は、「当該宗教法人が援助する……公益事業のために使用」することができる旨を定めているので、ご指摘のような政治献金をすることが、同項の規定に違反するものとは考えられない。
二(ロ)について
 前述の二(イ)について述べたところにより、了承されたい。
三(イ)について
 宗教団体が、選挙に際して特定の候補者を推薦し、その当選のために活動することは、宗教法人法第二条に規定する「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動の一部とみることはできないと考える。
三(ロ)について
 宗教団体が、選挙活動をその主要な活動とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし、許されないところであるが、それが主要な活動であるかどうかは、ある特定の時点のみをとらえて判断すべきではなく、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべきものである。したがつて、かりに、宗教法人が、ある選挙に際し、集中的に選挙活動を行なつたからといつて、そのことのみをもつて、直ちに、同条に規定する宗教団体の目的を逸脱したものと断定することはできないと考える。


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