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「まじめな話」の板

3833転載:2017/02/17(金) 12:17:16
7575 :トキ ◆NeaLgIQX3w :2017/02/13(月) 15:03:01 ID:WE6FhVws
 一般論として、役職からの解任をする場合は、事前に本人の言い分を聴く機会を保証するとともに、
事後においては上級機関に内容の間違いや手続きの不備を訴える権利を保障するものです。

 ところが、地方講師解任については、現場の教化部長の判断が最終的であり、解任された本人が異議
を申し立てる手段はありません。これが「立憲主義」をいう組織の実情であり、まさに紺屋の白袴であり
ます。


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