したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

「まじめな話」の板

2033神の子様:2014/09/04(木) 01:39:07
507 :トキ:2012/09/21(金) 15:23:19 ID:L.GSnWXk 本来は別板の運営の板で書くべきですが、少し大きな問題なので、こちらで書きます。お許し下さい。

 名誉毀損の問題について、法律に詳しい友人に教えてもらいました。 自分なりの解釈ですので、誤解が
ある場合はお許し下さい。名誉毀損は、刑法でも民法でも問題になります。当然、刑法上の名誉毀損の
ほうが成立が厳しいです。しかし、原則的な仕組みは同じみたいです。

 先ず、普通の市民に関する話題の場合は、プライバシーの保護は重たく、その内容が事実であっても、
個人的な事柄や重大な内容ではない場合は、名誉毀損は成立する場合が多いみたいです。ただ、その人が
犯罪を犯した場合やその疑いがある場合、選挙に立候補する場合は、その内容が事実である場合は、個人的な
内容をネットで書いても名誉毀損にはなりません。あとは、芸能人などの場合は、プライバシーが制限される
傾向にあるみたいです。

 公益に関する内容の場合も、事実は書いても問題はないとされています。例えば、公務員に関する事案な
どです。しかし、ここで、「公益」と漠然と書かれているのでは、漠然すぎてわかりません。そこで、今までの最高裁判所
の判決が参考になります。特に、宗教法人の指導者への名誉毀損については、以下のものが重要だと言われています。

 かって、創価学会の月刊ペン事件というものがありました。
 これは、月刊ペンという月刊誌が創価学会の池田大作会長(当時)の女性問題を特集したものです。内容は
池田氏には複数の愛人がいて、そのうちの一人を公明党の国会議員にしている、というものでした。激怒した
池田氏は、公明党を通じて警視庁に圧力をかけて、編集長を名誉毀損で逮捕させました。さて、裁判になったの
ですが、最高裁判所は、「池田氏は宗教法人の指導者である。宗教法人の指導者は、公人に准ずる存在である。
そういう人の私生活も論じる価値はあるから、公益性はある。ただ、内容は立証されていないので、その点、
事実とまでは認められない。」という理由で、名誉毀損は認めましたが、軽い判決を下しました。

 余談ですが、この愛人とされた国会議員は元は共産党党員でしたが、戸田城聖に洗脳され創価学会に入信。
このとき、生長の家信徒だった妹も戸田に洗脳され創価学会に入っています。その後、姉妹は池田の家に来る
ように招かれ、姉は池田の家に行き、その後、トントン拍子に創価学会内で出世しました。反して、妹は池田
から家に来る様に誘われた時に断ったので、池田の恨みをかい、その後、結婚した夫婦ともども、学界内では
池田にいじめられました。この妹が、姉の秘密を暴露した人物だったようです。閑話休題。

(つづく)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板