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男性専科 板

4972転載:2021/11/09(火) 12:57:15

社員や社長のスーツは経費で落とせるか? 結論から先に言えば、経費で落とせないことになっています。 工場や建設現場での作業着と言われる衣服は、その現場で着用義務があり、また普段着として着用するものではありませんから、業務上必要なものとして経費です。 消耗品か雑費あるいは福利厚生費。 営業担当者が使用する会社のロゴや社名が入ったスーツも業務上で使うだけですから、これも経費です。 芸能人やエンターテナーの衣装もステージ用であれば経費でしょう。 どんな職種であっても、業務上必要であれば、それが洋服であれ、靴であれ、アクセサリーであっても消耗品や雑費で落とせます。 ここで大事なのは、あくまで「業務上で必要」がキーワードとなります。


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