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良いこと嬉しいこと報告板

47うのはな:2012/08/03(金) 22:09:25
【掲示板書き込みに対するプロバイター及び管理人の責任について】
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 2001.9.17日付け毎日新聞(太田阿利佐記者)記事は、「掲示板書き込みに対するプロバイター及び管理人の責任」を廻る次のような記事を載せていた。  ■ネット上の名誉棄損にプロバイダーの責任は?  相次ぐ司法判断、法案作成作業も進行中 

 8月末から9月初めにかけて、ネット上の名誉棄損やひぼう・中傷などに関して、裁判所の判断が相次いで示された。会議室や掲示板での書き込みについて、プロバイダーや掲示板の開設者はどこまで責任を負うか。総務省などは、プロバイダーなどの責任を明示するいわゆる「仲介者責任法」の法案を作成中だが、既存の法律との整合性など微妙な点も多く、法案提出の時期はまだ見えてこない。
 ■8月末から相次いだ裁判所の判断

 最初の判決は8月27日、東京地裁で言い渡された。この裁判は、インターネットサービスのニフティが運営するパソコン通信の電子会議室「本と雑誌のフォーラム」で、名誉を傷つける文章を書き込まれたとして、青森県の女性(A)がニフティを相手に、書き込んだ会員(B)の氏名、住所など個人情報の開示を求めたもの。難波孝一裁判長は「会議室での発言は名誉棄損にあたらない」と述べ、原告の訴えを棄却した。これに対し、原告側は控訴し、さらに高裁で争われる。

 二つ目の判決は、9月5日に東京高裁(江見弘武裁判長)で言い渡されたいわゆる「ニフティ訴訟」だ。この裁判では、東京都北区の女性(C)がパソコン通信の電子会議室での書き込みで名誉を棄損されたとして、書き込みをした男性(D)とニフティ、システムオペレーターの3者を訴えていた。判決は、Dについては一審の東京地裁同様、名誉棄損の事実を認め、慰謝料など50万円の支払いを命じた。しかし、ニフティとシステムオペレーターについては「発言削除義務違反等の責任は認められない」として、ニフティ側に損害賠償を命じた一審を覆した。上告期限は、今週いっぱいと見られ、行方はまだ分かっていない。

 さらに東京地裁(野口忠彦裁判官)は8月28日付で、日本生命が「2ちゃんねる」に対し、会社をひぼう・中傷する書き込みの削除を求めていた仮処分申請で、「2ちゃんねる」の管理者に対して該当する書き込みの削除を求める決定を出している。

 そもそも、名誉棄損は、名誉を棄損されたと主張する人と、棄損した人の2者間の問題だ。ひぼう、中傷も同じ。それに、なぜプロバイダーや掲示板開設者が巻き込まれるのだろうか。

 ■焦点は「発信者開示」と「仲介者の責任範囲」

 行き過ぎた発言について、プロバイダーや開設者が知っている、あるいは、誰かから削除の求めがあったにもかかわらず、放置していたとしたら、倫理上いかがなものか、という気がしないでもない。しかし、プロバイダーや運営者に削除を義務付け、削除しなかった場合の損害賠償も認められるとなると、プロバイダーは組織防衛上、過剰に反応し、“あぶない発言”を全て削除しかねない。ここでも“自由な言論の場”としての機能が保てなくなる。また、プロバイダー側は、書き込みをしたユーザーから、表現の自由の侵害や、債務不履行責任・不法行為責任を問われる新たなリスクを負うことになる。


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