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生長の家傍流掲示板/別板1

2802開示請求:2017/10/03(火) 19:05:23
株主または債権者であれば、閲覧する権利があります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question

株主や債権者でなくても、株式会社の場合には、公開企業を除き、規模の大小にかかわらず、決算公告をすることが会社法で定められています。ただし、中小企業の場合には貸借対照表(要旨)のみの公告でよいこととされています。
http://www.open-kessan.com/compliance.html
http://www.kanpo-ad.com/syouhou.html
もっとも、商法時代には99%の中小企業が公告義務を守っていないとの記事もありますので、その会社が実際に公告をしているかどうかは不明です。
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_39.htm


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