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生長の家傍流掲示板/別板1

2040敗訴考:2016/05/20(金) 19:19:23
 判決文を読んでいないのでその法理論全体の構図が分からないが、争点は次のようなところにあったと思われる。

1 発端  とある動物病院の経営に対する「誹謗中傷」記事の書き込みが為され、
2 原告が管理人に削除請求  原告は掲示板管理人に対し該当投稿文の削除を求めた。
3 管理人が拒否  掲示板管理人は、削除義務は無いとしてこれを拒否し、
4 裁判突入  裁判になった。
5 公判  公判で、掲示板管理人は、○・「誹謗中傷」記事に対する判断能力が無い、○・投稿内容を吟味することは事実上不可能で、むしろ表現の自由を制約する恐れが強く規制は適切でない、として争った。
6 判決  判決は、「管理者は、名誉棄損に当たるかどうかの判断をし、名誉棄損に当たる発言を削除する義務を負っているなどとして、管理者に計400万円の支払いと該当発言の削除を命じた。


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