[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
「雑話サロン」板
511
:
私はヘタレな神の子さん(だははは)
:2014/07/28(月) 19:04:41
■掲示板の中傷発言訴訟で「2ちゃんねる」敗訴 東京地裁
インターネットの電子掲示板「2ちゃんねる」にひぼう中傷を書き込まれ、削除を求めたのに掲示板の管理者が応じなかったのは不当だとして、東京都内の動物病院と経営者の獣医師が、掲示板の管理者に計500万円の賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。山口博裁判長は、書き込みを名誉棄損と認め、「管理者は、名誉棄損に当たるかどうかの判断をし、名誉棄損に当たる発言を削除する義務を負っている」などとして、管理者に計400万円の支払いと該当発言の削除を命じた。
問題になったのは、昨年1月、2ちゃんねる内に開設された「ペット大好き掲示板」内のスレッドで、原告の動物病院を名指しで「過剰診療、誤診、詐欺、知ったかぶり」「ヤブ医者」などと中傷する書き込みが相次いだもの。病院側は削除を求めたが、一部を除いてそのまま残された。管理者側は「情報の公共性、公益目的、真実性が不明な段階では、他人の権利を侵害する違法情報かどうかも分からない。発言の真偽が分からないので、管理人に削除義務はない」と反論していた。
判決では、書き込みの内容について「相当の根拠をもって事実を適示して病院を批判する内容のものではなく、ひぼう中傷に過ぎない」と判断。そのうえで、「管理人は、他人の名誉を棄損する発言を知った場合には、ただちに削除するなどの措置を講ずべき条理上の義務を負っている」とした。また、発言の公益性などの判断については「管理人が発言者のIPアドレスなどを保存していないため、発言者の責任を追及することは事実上不可能。公益性がないことを立証しない限り削除を請求できないのでは、公平でない」とし、発言に対する公益性や真実性の立証責任は管理者側にある、との判断を示した。
判決について、2ちゃんねるの管理人、西村博之氏は「削除を命じられることは予測できたが、不当な判決だ。賠償額についても不満があり、控訴する予定だ」とのコメントを発表した。また代理人の中島章智弁護士は「何の証拠も持ち合わせていない掲示板の開設者が真実性を証明することは不可能。これでは社会問題の告発など真実性を証明できない投稿は全部削除せねばならず、表現の自由が大きく制約されてしまう」とコメントしている。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板