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独占板

5838シャンソン:2015/12/25(金) 23:29:18 ID:rcNi03Zg

 見落としがちだが、健康保険などの公的医療保険には、葬儀費用がもらえる
制度がある。健康保険の場合、被保険者が死亡すると、被扶養者など埋葬を行うべき人に
「埋葬料」として一律5万円。一方、被保険者の被扶養者が死亡すると、「家族埋葬費」という
名称で同額が支給される。埋葬を行うべき人がいない場合には、埋葬を行った人が、5万円の範囲内で、
埋葬の実費が「埋葬費」として受け取れる。

 一方、自営業者など国民健康保険の場合、葬儀を行った人に「葬儀費」が支給される。
給付内容は条例で定められており、支給額は市区町村によって異なる(東京都世田谷区の場合7万円(2015年4月現在)。
金額は多いとはいえないが、もちろんどれも申請が必要となっている。もらえるものはもらっておこうの精神で、手続き漏れがないように
注意したい。

 50代からのお金の話 黒田尚子 著


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