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本流対策室/5

9420トキ:2014/11/11(火) 19:59:36 ID:SjkjKfh2
 光明掲示板に以下の投稿がありました。

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八ヶ岳教団のメガソーラー事業は、重大な宗教法人法違反!!NEW (1639)
日時:2014年11月11日 (火) 18時43分
名前:護法の天使

http://bbs5.sekkaku.net/bbs/?id=koumyou3&mode=res&log=334

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 まあ、私は法律に関しては全くの素人なので、法律に詳しい友人に尋ねて
みました。

 「まず、原則として、この投稿の内容は正しいです。法人の場合、”目的”という
項目があり、これに束縛されます。会社などの営利法人の場合は、この目的につい
ては柔軟に解釈するが、宗教団体などの非営利法人の場合、この目的の解釈につい
ては、狭く解釈するのが普通です。ですから、確かに、生長の家がメガソーラをす
る場合は、宗教法人法の観点からは違法です。

 この登記事項に掲載されてる目的外の行為をした場合、問題になるのは、民事上
のトラブルになったケースです。この場合、最悪、契約の取消などの問題になりえ
る場合があります。

 次ぎに、行政上の問題もあります。定款や登記上の目的の変更や追加は、行政当局
の認可が必要です。メガソーラという内容から、仮に生長の家教団が定款等の変更を
申請しても、行政当局が認めないとは考えにくいです。その意味で、教団側の単純ミス
だと言えます。しかし、行政当局から呼び出しを受け、説教の一つもされる事はあるか
もしれません。それ以上の処分、たとえば、法人格の取消などは考えにくいでしょう。

 最後に刑事罰などですが、宗教法人法上の処罰規定は、

「その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。」(宗教法人法88条第1項)

とありますから、最悪、イソベさんが当局から10万円を払いなさい、と言われるかも
しれません。

 以上より、メガソーラの設置については、確かに宗教法人法違反がありました。ただ、
「重大」か、どうかは、以上より、各人が判断してください。

 それはともかく、こういう単純なミスをするのは、少し考えられないです。教団にも
法務部があり、また、顧問弁護士や司法書士もいるはずです。具体的な経過は知りません
が、部内の統制のゆるみが感じてしまいます。」

とのご感想をいただきました。




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