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本流対策室/5
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Q:例えば、赤字なのに退職する取締役に退職金をあげているけど、これは合法ですか?
A:これは微妙なところです。実際の判例でも、取締役や監査役の退職金をゼロにしたら、
その取締役に訴えられ、会社が負けた、というケースがありました。しかし、法外に
高額な退職金の場合は、さきほどの831条のケースになるかもしれません。
Q:わざと、あるいは重大なミスがあった場合は、株主は訴える事ができるのですか?
A:会社法847条は、一定の条件を満たす株主による損害賠償の訴えを認めています。
これが新聞でよく見る「株主代表訴訟」です。
Q:でも、裁判には費用がかかりますね?
A:この場合、もし株主が勝った場合は、裁判にかかる費用は、弁護士費用を含めて、
会社に請求できます。(会社法852条1項)
Q:すると、この場合、日本教文社の取締役が訴えられる可能性がありますね。
しかし、彼ら以外の人が責任を問われる事はないですか?
A:下級審の裁判例ですが、以下のものがあります。(会社法429条の類推)
「取締役ではないが、実質的な経営者として会社財産を管理し、代表取締役を含め
全ての役員、従業員が部下のような状況であり、従業員らも実質的な経営者とみて
いた者は、事実上の(代表)取締役であって、会社法429条1項(注:取締役の第三者
への責任)が類推適用される。(名古屋地裁判決 平成22年5月14日 判例時報
2112.66)
この考え方を敷衍すると、取締役以外の人にも責任が及ぶ可能性があります。
Q:裁判になった場合、本流復活派が勝つ見込みがあるでしょうか?
A:本流復活派は教団と過去に裁判をし、現在も別の裁判をしている相手です。日本教文社
は教団の系列企業です。すると、日本教文社は、この裁判自体が、いやがらせ(民法
709条)という反論をするでしょう。生長の家社会事業団の契約解除を抗弁として出す
かもしれませんし、本流復活派もそうなると苦しい場面もあるかもしれません。
勝ち負けについてはノーコメントとさせていただきます。
Q:最後にコメントを。
A:一連の投稿を見る限り、日本教文社は売り上げが激減し、多額の赤字を出しているみた
いです。取締役側である教団、株主側である本流復活派とも、いい加減に無益な争いを
やめるべきだと思います。
昔、山口組が分裂し、山口組と一和会に分裂して抗争がおこりました。このときに、
山口組は竹中 正久組長を射殺されています。面子を潰された山口組は猛烈な報復をし
ますが、やがていつまでも抗争を続ける事が無益である事を悟り、別の組の大物ヤクザ
の和解の提案を受け入れ、抗争を終結しています。
ヤクザですらこういう冷静な判断ができるのです。だとすれば、宗教家同志がいつま
でも争う事は不毛だと思います。
早く和解をして欲しいと願います。
Q:ありがとうございました。
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