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本流対策室/5

8501トキ:2014/07/09(水) 21:42:31 ID:nkzt7hXM
Q:例えば、赤字なのに退職する取締役に退職金をあげているけど、これは合法ですか?
A:これは微妙なところです。実際の判例でも、取締役や監査役の退職金をゼロにしたら、
 その取締役に訴えられ、会社が負けた、というケースがありました。しかし、法外に
 高額な退職金の場合は、さきほどの831条のケースになるかもしれません。

Q:わざと、あるいは重大なミスがあった場合は、株主は訴える事ができるのですか?
A:会社法847条は、一定の条件を満たす株主による損害賠償の訴えを認めています。
 これが新聞でよく見る「株主代表訴訟」です。

Q:でも、裁判には費用がかかりますね?
A:この場合、もし株主が勝った場合は、裁判にかかる費用は、弁護士費用を含めて、
 会社に請求できます。(会社法852条1項)

Q:すると、この場合、日本教文社の取締役が訴えられる可能性がありますね。
 しかし、彼ら以外の人が責任を問われる事はないですか?
A:下級審の裁判例ですが、以下のものがあります。(会社法429条の類推)

 「取締役ではないが、実質的な経営者として会社財産を管理し、代表取締役を含め
 全ての役員、従業員が部下のような状況であり、従業員らも実質的な経営者とみて
 いた者は、事実上の(代表)取締役であって、会社法429条1項(注:取締役の第三者
 への責任)が類推適用される。(名古屋地裁判決 平成22年5月14日 判例時報
 2112.66)

  この考え方を敷衍すると、取締役以外の人にも責任が及ぶ可能性があります。

Q:裁判になった場合、本流復活派が勝つ見込みがあるでしょうか?
A:本流復活派は教団と過去に裁判をし、現在も別の裁判をしている相手です。日本教文社
 は教団の系列企業です。すると、日本教文社は、この裁判自体が、いやがらせ(民法
 709条)という反論をするでしょう。生長の家社会事業団の契約解除を抗弁として出す
 かもしれませんし、本流復活派もそうなると苦しい場面もあるかもしれません。

  勝ち負けについてはノーコメントとさせていただきます。

Q:最後にコメントを。
A:一連の投稿を見る限り、日本教文社は売り上げが激減し、多額の赤字を出しているみた
 いです。取締役側である教団、株主側である本流復活派とも、いい加減に無益な争いを
 やめるべきだと思います。

  昔、山口組が分裂し、山口組と一和会に分裂して抗争がおこりました。このときに、
 山口組は竹中 正久組長を射殺されています。面子を潰された山口組は猛烈な報復をし
 ますが、やがていつまでも抗争を続ける事が無益である事を悟り、別の組の大物ヤクザ
 の和解の提案を受け入れ、抗争を終結しています。

  ヤクザですらこういう冷静な判断ができるのです。だとすれば、宗教家同志がいつま
 でも争う事は不毛だと思います。

  早く和解をして欲しいと願います。

Q:ありがとうございました。




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