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本流対策室/5

6035トキ:2014/02/07(金) 18:18:04 ID:ucC/FXMI
 本日、2つ目の聖典の裁判の結果が出ました。予想された通り、教団の敗訴です。

http://bbs7.sekkaku.net/bbs/?id=koumyou2&mode=res&log=1096


<緊急速報>日本教文社の不当な蒸返し訴訟に生長の家社会事業団全面勝訴の判決堂々下る!NEW (5335)
日時:2014年02月07日 (金) 17時42分
名前:護法の天使

(以下、省略)

 この文章にはpdfファイルで判決の内容が書いてあります。私もよくわからないので、
法律に詳しい友人に読んで感想を電話で教えてもらいました。それを咀嚼して書きます。

 間違いがあったら、ごめんなさい。

 「この裁判の争点は2つあります。一つは、先の聖典裁判で最高裁の判決が出ているのに、
また裁判をやるなんておかしいじゃないの? という生長の家社会事業団側の言い分。

 次ぎに、仮にこの裁判が有効だとして、生長の家社会事業団が教団との契約を破棄した
のはおかしいのじゃないの? という日本教文社の言い分。

 まず、最初の生長の家社会事業団の言い分は、裁判所は、”前の裁判とは争点が違うから
この裁判もするだけの価値はあります”という判断をしました。(もし、ここで生長の家
社会事業団の主張が通ったら、二重起訴の禁止に当たり、それで請求却下になったはず
です。) 

 素人には分かりにくいですが、判決の効力は原則、「主文」と言われる部分にのみ
あります。それ以外の「理由」という部分には、対世効つまり第三者や他の争いへの
効力はない、というのが今の裁判の考え方です。(これを「旧訴訟物理論」といい、
判例通説になっているらしいです。)今回の裁判は、いわゆる契約の部分が前回の
裁判では問題にならなかったので、その点に着目した裁判だった訳です。

 ここで詳しい説明をするよりも、”教団の顧問弁護士が裁判を伸ばすために考えた
理屈”と理解をしてもらったほうが分かりやすいかもしれません。

(つづく)




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