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本流対策室/5
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本流掲示板に「靖国見真会」参加者様の以下のような文章が掲載されました。
「代表者会議」の〈追記〉NEW (6772)
日時:2013年02月28日 (木) 08時32分
名前:「靖国見真会」参加者
それに対して、磯部理事がどう応えたか?(中略)
「最高裁の判決が出ても、引き続き、こちらから裁判を起こしますから、最終判決はもっと先に伸びるというようなことを言ったというのですね。」
http://bbs5.sekkaku.net/bbs/?id=koumyou&mode=res&log=1273
(後略)
それを読んで、最高裁判所で負けた裁判を蒸し返す事が可能なのかしら? と思って、法律に詳しい友人に質問をしました。
すると、以下のような説明はありました。
確かに憲法81条で、最高裁判所は終審裁判所になっています。しかし、民事訴訟法115条の規定により、判決の主文に
しか拘束力(これを既判力というらしいです)はなく、また、民事訴訟法115条により判決の効力は実際に裁判をした両方の
当事者の間だけに有効という決まりがあります。(いくつかの例外はありますが、限定されています。)そこで、仮に、教団が
聖典の裁判で負けたとしても、裁判をする人間や法人を変えて裁判を始める可能性があります。今回の裁判は形式上、光明思想社
、生長の家社会事業団と谷口恵美子先生、日本教文社の裁判という事になっています。すると、教団側としては、谷口恵美子先生、
日本教文社以外の人間や組織を訴訟の当事者にして、新しい裁判を行う事も、形式上は可能です。(ただし、今回の聖典の裁判
で、どちらかが民事訴訟法53条の訴訟告知という手続をしていたら、話は別になる、という事です)
例えば、有名な一澤帆布をめぐる裁判では、最初の裁判では兄弟の裁判で、最終的には兄が最高裁判所でも勝ちました。しかし、
弟さんの奥さんが会社の株主であった事に着目した弁護士が、新しい証拠を見つけ出し、奥さんを原告としてお兄さんを相手に
裁判をし、今度は弟さんの奥さんが最高裁判所でも勝訴した、という事はありました。
普通の人はそんな余裕はありませんが、教団はお金をもっているので、そういう事は可能だろう、というのが友人の説明
でした。
ただし、当事者を変えても、事実上、同じ問題が争点になるのは変わりはありません。ですから、いわゆる「訴権の濫用」
(民事訴訟法2条)として、敗訴する可能性もある、という事です。一澤帆布の場合、最初の裁判の後に証拠を精査し、最初の
判決を覆すだけの証拠をそろえて2度目の裁判をした経過があります。しかし、教団側の場合、よほどの証拠がない限り、2度目
の裁判も同じ結果になるだろうし、そうなると逆に生長の家社会事業団が、不法行為で訴える可能性すらあるみたいです。
(つづく)
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