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本流対策室/5
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まず、夕刊和歌山事件(最判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)は、③の要件について、以下のように述べている。
刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法二一条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解する。
つまり、判例は、真実であると誤信し、誤信したことに相当の理由があれば、違法性阻却事由を基礎づける事実に錯誤があるため、責任故意が阻却されると考えていると言える。
より平易にいえば、表現者が自身の主張した具体的事実が真実だと信じ、そう信じたことに相当の理由があるという証明ができれば、刑法上の責任は問えないという法理を生み出して、表現の自由の保護を図っているわけである。
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