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本流対策室/5

1365トキ:2013/05/29(水) 10:21:59 ID:ZXVryoOo
 聖典裁判で、最高裁判所の判決が出ました。以下は光明掲示板からの転載です。

合掌 ありがとうございます

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最高裁判所の判決下る! 住吉大神の御守護により生長の家社会事業団・光明思想社の勝訴・八ヶ岳教団・教文社の敗訴確定!NEW (8758)


http://bbs5.sekkaku.net/bbs/?id=koumyou&mode=res&log=1640



最高裁判所の判決下る! 住吉大神の御守護により生長の家社会事業団・光明思想社の勝訴・八ヶ岳教団・教文社の敗訴確定!NEW (8758)
日時:2013年05月29日 (水) 09時26分
名前:護法の天使

本日(5月29日)午前9時すぎ、生長の家社会事業団に、訴訟代理人の内田弁護士より、次の連絡を受けました。谷口雅春先生のお志実現のために立ち上がっていただいた全国そして海外の皆様方に、心から、心から感謝申し上げます。


 最高裁第一小法廷からの決定通知を受けました。
 内容はつぎのとおり。

      調書(決定)

 事件の表示 平成24年(オ)第830号
       平成24年(受)第1006号

 決定日   平成25年5月27日

 裁判所   最高裁第一小法廷

 裁判長裁判官 櫻井龍子
    裁判官 金築誠志
    裁判官 横田尤孝
    裁判官 白木 勇
    裁判官 山浦善樹

 当事者等   別紙当事者目録記載のとおり
 
 原判決の表示 知的財産高等裁判所平成23年(ネ)第10028号、第10039号(平成24年1月31日判決) 

 「裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

第1 主文

 1 本件上告を棄却する。

 2 本件を上告審として受理しない。

 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

第2 理由

 1 上告について

   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民時訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に既定する事由に該当しない。

 2 上告受理申立てについて

   本件申立ての理由によれば,本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

          平成25年5月27日

            最高裁判所第一小法廷
              裁判所書記官 高田 浩志」




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