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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2
7655
:
生長の家本来の教えとは
:2018/03/28(水) 20:43:02 ID:5Z6Ga1MM
大日本帝国憲法下では天皇は輔弼する国務大臣の副署なくして国策を決定できない仕組みになっており、昭和天皇も幼少時から「君臨すれども統治せず」の君主像を叩き込まれていた。
戦後に昭和天皇は自らの治世を振り返り、立憲主義の枠組みを超えて行動せざるを得なかった例外として、この二・二六事件と終戦時の御前会議の二つを挙げている。
かっての青年会の行事でよく「昭和維新の歌」が歌われた。確かに現今の社会情勢は、歌の通りに見える。しかし昭和天皇はこの2.26事件は「反乱」として処罰している。そして「青年日本の歌、昭和維新の歌」は事件後歌唱禁止の処置を受けた。
「帝国憲法復元改正」とよくいわれ、本流を名乗る人達は今でも望んでいるようである。しかし帝国憲法第55条 1 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責二任ス 2 凡テ法律勅令其ノ他国務二関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス 、となっており天皇に実質の政治的権限は無いのです。
となりますと過っての青年会の在り様は、天皇の意志に反しているように見えます。2.26事件の流れの中に三島事件もあります。
生長の家の「天皇信仰」なるものは如何なるものでありますか。
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