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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

7088アクエリアン:2017/11/19(日) 20:16:38 ID:/27y8nKM
>>≫講和条約ですから、閣議決定か、国会決議で十分でしょう。
 であれば「憲法改正」という言葉そのものが成り立ちません。「自主憲法制定」なる言葉も言葉のゴマカシ。唯一『大日本帝国憲法』のみ現存すると云う前提のもと「帝国憲法復元改正」と云える。どだい帝国憲法下の議員でない、現憲法下で議員になった人間が政治をしていること自体ナンセンス。<<

現在の法体系を図示するとしたらこのようになるでしょう。

国体>帝国憲法>講和条約(日本国憲法)>一般法律

ですから、現行憲法下で議員になっても、帝国憲法下の議員でもあるのです。
憲法改正をするというのなら、第一に、帝国憲法に違反し、日本国の生存権を認めない、憲法九条破棄、そして、日本の国体に反する第一条破棄。
まず、ここからでしょう。


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