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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

7085アクエリアン:2017/11/19(日) 19:36:00 ID:/27y8nKM

>>英文原文であれ、帝国議会(帝国憲法下で議員になった人による議会)で審議され、憲法学者であった清水澄が議長であった枢密院で諮詢されたものを、天皇陛下が裁可公布された。日本国、国民の将来に民族滅亡の危険のあるものを、天皇陛下は善しとするいい加減な存在であると云うのですか?『わが身は如何になろうとも国民を頼みます』と云われた天皇陛下が国と国民を惑わす憲法を裁可されたと云うのですか?

何回も指摘しているように、日本国には自由意志、主権がなかったのですから、受諾せざるを得なかった、ということです。

国体の護持、天皇制の護持のためには、受諾せざるを得なかった。

だから、日本国憲法は、憲法ではなく、ポツダム宣言受諾、降伏文書調印から、独立回復にいたるまでの、東京裁判と同じような、講和条約群の一つ
であると評価しているのです。


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