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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

7071アクエリアン:2017/11/19(日) 17:03:17 ID:/27y8nKM
>>この御名御璽とされている天皇陛下の「枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」の言葉を陛下の時勢のなせる本意でないもの、だから従わないと云うのですか?<<

したがわないとはいってないのです。

占領下においては、国民の自由意志による憲法の制定は不可能ですから、天皇制護持のためにも、占領軍の押し付け憲法を受け入れざるを得なかった、というところが真相でしょう。

それで、独立回復後には、日本国憲法は占領憲法で、真の憲法ではない、と認識し直すことが求められるのでしょう。

常識的に考えて、原文が英文である日本国憲法が日本の真の憲法とは言えないでしょう。


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