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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

7069神の子さん:2017/11/19(日) 14:36:07 ID:jqldqVwA
日本国憲法 前文    朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。  御名御璽昭和二十一年十一月三日

現憲法の成立のいわれを申しているのではありません。憲法論と天皇信仰と何の関係があるのですか?

この御名御璽とされている天皇陛下の「枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」の言葉を陛下の時勢のなせる本意でないもの、だから従わないと云うのですか?

となればいかなる時にも神意と、天皇の言葉を受けられなくなります。そんな天皇信仰はごめんこうむります。


日本国が生き残るためには、【講和条約】である日本国憲法を締結しなければならなかった、という基本的なことを無視している
ともかく、中国の驚異的に増強された軍事力に比べ、日本は著しく弱いのだ、ということを国民は認識し、【憲法九条を改正】し、自衛隊が普通の軍隊として闘うことを縛っている法律を改正し、もっともっと国防力を増強していくべきだ、ということでしょう。

日本国には大日本帝国憲法が存在するのみ、との主張であれば「帝国憲法復元改正」と云う事そのものが成り立たない。先に引用したように「天皇の憲法を改正しなさい」と云う言葉により、帝国議会の論議により成立する。現憲法に従っての改憲なんてものは成り立たない、誰が現憲法は講和条約につき「廃棄」「帝国憲法」の有効宣言するのですか?


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