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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2
6690
:
国会解散権について
:2017/10/22(日) 15:51:11 ID:9kRfsKkc
――憲法上、首相の解散権についても議論がありますね。
従来の憲法慣習として、内閣に解散の権限があって運用されてきたのはその通りです。ただ、それにどれほど合理的な根拠があるのかということが今問われているところでしょう。内閣に自由な解散権を認めれば、政府与党にとって有利、もしくは不利ではない時期に解散・総選挙を打てる。そういうことがあってよいのかという問題があります。与党に特権を認めることになるので、公平な競争の場にならない。競技場が与党に有利になるように傾いているわけです。
諸外国の例を見ると、日本が手本にしてきたイギリスでは、従来、内閣の首相に自由な解散権があるとされてきましたが、キャメロン連立政権が成立した後、立法期固定法というものができて、解散は原則認めないことになりました。
――日本も導入すべしという議論があります。
メイ首相はブレグジットの結果を受けて解散・総選挙をやりました。野党の労働党も受けて立とうということで議会の3分の2の賛成多数で総選挙になったのです。日本においても、解散には衆院議員の3分の2の賛成が必要だという規定を設けても、何も困らないのではないかと思います。そうすれば、今回のように、どうみても正当な理由のない、あるとすれば与党の都合のためだけにやる総選挙はできなくなります。
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