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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

6687担当だった金森徳次郎国務大臣:2017/10/22(日) 15:40:50 ID:9kRfsKkc

今回も憲法53条による野党の臨時国会召集要求を無視して、内閣改造後の代表質問すら受けずに解散した。みんな小池新党の騒動で忘れていますが、驚きました。

 憲法53条後段には「いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とあります。現憲法の草案が議論されていた当時は、国会の召集は内閣ではなく国会自身の判断によって決めるという「国会常設制」という理念が有力だったんです。でも、政府の事情もあるので、4分の1の少数の要求で開けるようにした。担当だった金森徳次郎国務大臣がそう答えています。

  ――そうした理念は押しやられて、安倍政権は召集時期が明記されていないことをいいことに開かなかった。

「諸般の条件」を勘案して合理的な時期に開くというのは安倍さんだけでなく、過去の内閣も示してきた考え方ですが、準備に必要な期間はせいぜい2、3週間でしょう。それ以上に引き延ばすのは憲法違反だというのが、憲法学界の通説です。


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