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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2
6451
:
神の子さん
:2017/09/25(月) 14:29:11 ID:m8KXNmAY
台湾は日本の領土である、というのが国際法上の現実。
http://nipponkakuryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/post-ca1f.html
そして大東亜戦争終結後、台湾は中華民国の直接統治下に置かれたが正式に日本から中国に割譲されたわけではない。
『サンフランシスコ平和条約』では第2条で日本は台湾を放棄したが、これには第25条に但し書きがあって『サンフランシスコ平和条約』に中国が署名も批准もしていない以上、その効力は「日本の利益を減損」する形では発揮されない、つまり、台湾はこの時点では日本に残留している。
もっとも、『サンフランシスコ平和条約』第26条の規定により同条約発効後三年以内に日本が中国と講和条約を結んだ場合、日本は『サンフランシスコ平和条約』の内容と実質的に同内容の条約を結ぶ義務があり、その時になって始めて日本は同条約第2条の規定によって台湾を放棄、中国に割譲する、ということになる。
ところが、実際には日本は当初中国の正統政府である中華人民共和国ではなく「台北政府」と講和条約を結んだたため、中国との講和条約が遅れて第26条の規定の時効が過ぎ、台湾を放棄する義務はなくなった。
そして中国との間に改めて締結された『日中共同声明』や『日中平和友好条約』のどこにも「日本は台湾を放棄した」とも「台湾を中国に割譲する」とも記されておらず、未だに台湾の領有権は日本に残留しているのである。
そうならば「尖閣諸島は台湾の一部」という主張も日本の「国内問題」である、として扱えばよい。
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