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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

615女神の部屋:2013/07/04(木) 18:39:38 ID:RoRkP1jI
  別版ならいいのだろうか?

公職選挙法違反となる可能性の高い行為の具体例
•投票日に、インターネット掲示板やフェイスブック、ツイッター上で、特定の候補者を応援する旨を表明した。(選挙運動期間は投票日の前日までですので、投票日は選挙運動を行うことはできません。)
•未成年者が、インターネット掲示板やフェイスブック、ツイッター上で、特定の候補者を応援する旨を表明した。(未成年者は、選挙運動を行うことはできません。)
•選挙期間中に、候補者のホームページから入手した公約集を印刷して知人に配布した。(ウェブサイト上に掲載することはできますが、紙に印刷して配布することはできません。)
•インターネット掲示板に、自己の連絡先を記載しないまま、特定の候補者を応援する書き込みを行った。(「ウェブサイト等を利用する方法」による選挙運動では、自己の連絡先の表示義務があります。)


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