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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

6047転載:2017/02/09(木) 19:42:36 ID:/unfzjeo
http://nipponkakuryoukai.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/post-8c87.html

 「愛し合っているのだから、LGBTにも婚姻の権利を認めろ!」と、彼らは言っているが、それならば兄妹が愛し合っていれば婚姻の権利を認めるべきなのだろうか?

 あるいは、我が国では性的同意年齢が13歳であるが、結婚年齢は男子だと18歳、女子だと16歳であり、しかも、未成年者の婚姻には親の同意が必要である。しかし、「愛し合っているから、結婚を認めるべき」というのであれば、16歳や13歳はおろか、世の中にはプラトニックな愛情もあるのだから、小学生や幼稚園児が「相思相愛」になっていれば、もう、その時点で婚姻を認めなくてはならなくなるであろう。少なくとも、婚姻可能年齢に達しているのに、未成年だという理由で「保護者の同意」を必要としている規定はおかしい、という議論がいつ出てきてもおかしくない。

 同性婚が『日本国憲法』第24条に違反することについては、すでに多くの識者が指摘されていることだし、私も大学でそう習ったのだが、一部の政治家が「同性婚容認のための憲法改正」を検討している、という話が『週刊金曜日』に掲載されていたので、この問題についても言及させていただきたい。

 どうして、人間の本能に反する同性婚を憲法を変えてまで認める必要があるのか、と。

 というのは、人間は言うまでもなく、有性生殖で繁殖する多細胞生物であり、人間を含む地球上の大多数の生物はこれまで何億年も、一説には10億年近く、有性生殖で繁殖してきたとされている。そうした、何億年もの「伝統」をぶち壊していいのかという問題だ。

 こういうと、禽獣にも同性愛行為を行うものはいるというが、どこの生物にも、原則から外れる「例外」というものは存在する。近親相姦を行う人間が過去にいたとしても、それを法律で認めるべきである、という話にならないのと同じだ。念のために確認しておくと、私はLGBTの恋愛そのものに反対しているのではなく、それを法律婚という形で公許することに反対しているのである。


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