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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

5347志恩:2016/10/15(土) 15:21:43 ID:6hRUvSRg
5313:日野くん

昨年の7月に野党(民主・維新)が提出した「領域等の警備に関する法律案」が
1時間の審議のみで廃案になったのは、それだけ、考え方が、浅はかで、欠落している部分が
あったからだということが、調べた結果わかりました。専門家のご意見が掲載されてました。
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ポイント-1 :事態の様相と相手の属性を見極めるための措置が欠落


 民主・維新両党提出の「領域等の警備に関する法律案」(以下「領域警備法案」)の細部については、
次のポイント-2において詳しく述べます。
 その前に考えておかなければならないことがあります。
それは、我が国の主権が侵される事態に対処するための領域警備法を考えるときの「カギ」となる事項として、
まず「事態の様相と相手の見極め」ということへの正確な理解です。

領域警備の中心は国家主権の柱である領土領海を護ることですので、それに特化した法律、
すなわち「領域警備法案」を制定して領土領海を護るという考え方には一理あります。

逆に、我が国の領土や領海を侵す相手が我が国の法律が適用可能な民間人・民間組織の場合には、
「領域警備法案」のような特化した法律による対処も可能ですが、
「それぞれのケースに応じた具体的な違法行為に対する法律を適用するという、今までの方法でも十分に対処可能」
という反論もあります。
 例えば、侵入者が明らかに外国籍民間人と識別できたうえで、
その活動内容等から当該民間人が個人の意思で我が国の領土領海を侵したと判断される場合は、
「領域警備法案」のような大上段に構えた対処よりも、一外国人あるいは外国人の集団による犯罪、違法行為として
対処することが国際的な常識でしょう。略

有事法制に反対するマスコミや野党は、海外派遣の自衛隊員のリスクを声高に叫び、国民の不安をあおっています。

これは「自衛官を尊敬しない」、あるいは「尊敬さえしてこなかった」自らの本心に蓋をして自衛官に同情したふりをする、
単に反対のための反対の手段でしょう。

反対する人たちは、彼らが反対の論拠としている海外派遣とは全く異なる、我々に身近な我が国の主権に直結する
自衛隊の監視活動において想定される自衛官の危険には全く触れていません。
意図的なものか彼らの考えが浅はかなものかはわかりませんが、お粗末な反対論といえます。

 また、自衛官以外にも深刻な危険は及びます。
ここまで述べてきたように、領土や領海への侵入という主権侵害事態に際し、その様相と相手の属性が
明確に判断できない現状で、防衛出動の敷居は未だ高く、また我が国社会に伏流水のごとく脈々と続く
「自衛隊の投入に対する心理的な抵抗感」から、「警察や海保(以下「海保等」)の部隊による対処」という、
見切り発車的な対処方針の決定がなされる公算は今後も極めて高いと考えます。

現に、海保等の関係者は、「現状は自らの組織で、想定される事態に対して十分対処可能」ということを表明しています。
このことも、将来の事案に対してさえも、防衛出動の敷居の高さからの自衛隊による対処を後回しにし、
「まずは海保等の部隊による対処」という、今まで我が国が採り続けてきた方針を踏襲する一つの論拠となると思われます。

今後とも、現場で事態対処に任ずる海上保安官等に対する現実の問題としての危険とは無関係に、
今までの意思決定の惰性として、あるいは典型的な官僚主義の「建前論」の結果として、
我が国政府が従来の方針を引き続き採用する公算が極めて高いことを危惧します。

 現実はどうでしょうか。繰り返し述べてきましたが、相手が何者かわからないのです。

このような中、海保等部隊をやみくもに投入した場合、仮に相手が特殊部隊等のプロの軍事集団であるとすれば、
対処に投入された海保等部隊はひとたまりもなく撃破され、最悪の場合全滅という事態も予測されます。

だからこそ、諸外国では対処の前提となる軍事活動としての偵察の重視と、相手が軍事能力を持っているという
最悪のシナリオを想定した軍の部隊による対処を基本としているのです。

任務達成の前に警察力にやられてしまっては、任務達成はおろか何にもならないからです。


http://www.jpsn.org/special/collective/8934/


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