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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

5263日野:2016/10/03(月) 15:34:35 ID:9vGC0cz2
帝国憲法の復原・改正を主張する際、

「法理上、帝国憲法の復原・改正『しかない』」

という主張と、

「法理上、帝国憲法の復原・改正『はできる』」

という主張には、天と地ほどの違いがあることは、よく考えればわかること。(笑)

それを理解できずに「それは、あくまでも「キミが設定した(スットコドッコイな)命題に拠ると」って話なので、あって」という訊けさんも、アクエリアンさんと知能レベルは一緒ですね。もっと理解力のある人だと思ったけど、少なくとも、楠本行孝先生の方が百倍は賢そうだな。(笑)

「法理上、帝国憲法の復原・改正『しかない』」

という主張をする人間は、必然的に帝国憲法の復原・改正を訴える訳になるんだけど、

「法理上、帝国憲法の復原・改正『はできる』」

と主張するだけであれば、

「帝国憲法の復原・改正は法理上可能であるだけでなく、政策論としても正しい」

と、言わなければいけないわけ。

そして、

「政策上、帝国憲法の復原・改正はほかの政策(憲法不要論、解釈改憲論、占領憲法改正論.etc)よりも優れている!」

という必要がある訳ですよ。このことが理解できない人は、余程のアホです。

「電車に乗らないといけない」



「電車に乗ってもいい」

の違いが判らない人です。(笑)


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