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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

5234「訊」:2016/09/30(金) 09:07:17 ID:otzau7q6


 あ、ちょっと試合を止めます。そして球審の訊けから質問があります。質問する理由は「これからのやり取りの行方を左右するかもしれぬため」ってなものなんですが、日野くんに問います。いや、あっさり言って「有り得る」のでは・・・・・・・・・・?

 この箇所です。



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>>5228 :日野

αとβの主張は、そもそも大前提が違いますから、その大前提が正しい方が「真」、間違っているほうが「偽」となります。αとβの双方が「真」ということは、あり得ないわけですね。
α「占領憲法は有効である」(大前提)⇒「日本の国体を守るべきである」(小前提)⇒「国体を守れない占領憲法は改正すべきである」(結論)
β「帝国憲法が正統憲法である」(大前提)⇒「日本の国体を守るべきである」(小前提)⇒「国体を守るために一刻も早い正統憲法の復原改正を行うべきである」(結論)

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 ・・・・・・・・ここが、球審の私には意味不明なのです。キミが「あり得ないわけですね。」と断言された箇所ですが、「有り得る場合もあるよね」と思えてなりません。あっさり言いますと、こうなります。

 「帝国憲法が正統憲法である」(大前提)⇒「ゆえに占領憲法も有効である」

 と云うものです。

 キミが有り得ないですよね、そう申された箇所ですが勅語を基礎とするならば「充分にありうる」わけでして、参考までに以下、紹介しますが 昭和天皇による日本国憲法公布の勅語です。(重要箇所に★マークを入れました)



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 本日、日本国憲法を公布せしめた。 
 この憲法は、★帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。
 朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。
— 1946年(昭和21年)11月3日

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 ★印に注視するならばキミが「有り得ないですよね」、そう断言した前提が間違ってはいないでしょうか。つまり、当方主張ですが「充分にあり得る」わけであり、>>5228ご投稿に於けるキミの設問ですが、前提が少々おかしくはナイかと・・・・・・・・・

「帝国憲法が正統憲法である」(大前提)⇒「ゆえに占領憲法も有効である」

 これも充分成立しや、しないかと。さて・・・・・・・・これからのやり取りの行方を左右するかもしれぬ、そんな理由で試合を止めました。本試合の球審、専門は憲法ではなく「お姉ちゃん」「キャバクラ」の訊けからでした。議論錯綜回避のため、一度コメントを頂けると幸いです。そうすれば、アクエリ兄貴も返答しやすいと考えます。






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