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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2
4958
:
志恩
:2016/08/16(火) 16:20:58 ID:6hRUvSRg
小和田恒氏や、雅子さまの妹の旦那さまが、創価学会だということが、ガセネタだったということしまして、
愛子さまが、天皇になることは、現憲法を改正すると同じく、昭和22年に制定された皇室の憲法である
「皇室典範」という法律を 改正しなければ、それは、できないことだなのそうです。
その他についても 改正が、必要になるそうです。
__________________________________________
ネットより
『皇室典範』には、代替わりについての大きな穴があった―。
「皇太弟」に「皇太甥」
今上天皇が 生前退位されて、現皇太子の浩宮徳仁親王が皇位に就いたとき、
皇室には「次の天皇(皇嗣)」たる権利を持つ「皇太子」がいなくなってしまうのだ。
そんな話があるか、秋篠宮文仁親王も悠仁親王もいらっしゃるではないかという反論が返ってくるだろう。
確かに皇位継承権を持つ皇族男子は存在する。
けれども、お二人は「皇太子」にはなれない。
『皇室典範』が定めている皇太子の条件に合致しないからだ。
皇室典範が定める皇太子の定義にはこうある。
〈第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という〉
ここに出てくる「皇子」とは、天皇の 息子 を意味する。だから現在、皇太子の地位には、
今上天皇の長子である浩宮がついている。
東宮家と宮家では、公的な活動の内容も大きく違ってくる。宮家皇族は公益法人など各種団体の名誉職に就いて活動できるが、皇太子・皇太子妃は、天皇・皇后と一緒で、原則的には団体の名誉総裁には就かない。秋篠宮は、現在、世界自然保護基金ジャパン名誉総裁や日蘭協会名誉総裁など多くの名誉職に就いているが、皇太子の職務を引き継いだ場合、これら名誉職や、その活動はどうするのかもはっきりしない。実際問題として、宮家皇族としての公務と皇太子の公務を兼任するというのは難しいだろう。
もっと大きな問題もある。「生活費」の問題だ。
皇族には「内廷皇族」(皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃など)と、内廷から独立して一家をかまえている「宮家皇族」の2種がある。ちなみに特別な存在である天皇は、内廷皇族にも宮家皇族にも含まれない。
国が支出する費用は、内廷皇族と宮家皇族ではまるで違う。天皇および内廷皇族に支出される「内廷費」は、平成26年度は年額3億2400万円。現在の状態のまま天皇が代替わりすると仮定すれば、内廷皇族は美智子皇太后、雅子皇后、愛子内親王の3方。天皇を加えて4方の世帯ということになる。仮に愛子内親王が結婚して皇籍を離脱し、3方になったとしても、金額は同じだ。
他方、宮家皇族に支出される「皇族費」は、親王で3050万円、親王妃がその半額というように、頭数ごとに皇室経済法で定められているが、内廷費と比べると極端に少ない。
秋篠宮、あるいは悠仁親王が、事実上、皇太子の役割を担う場合も、現行法では内廷費の対象にはならないので、すべて皇族費でやりくりしなければならないという事態になるのだ。
内廷費と皇族費は、いわば皇室のプライベートのお金だが、それとは別に、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるための「宮廷費」というものがある。宮内庁が経理を担当する公金で、平成26年度の予算は55億6304万円。この宮廷費も、支出内容によっては、内廷皇族は使うことができる。たとえば、愛子内親王の学費・教育費は、宮廷費から支出されている。
「将来の天皇なのだから、悠仁さまの学費もオモテの金である宮廷費から出しましょうという話があったんです。でも、これは実現せず、悠仁さまの学費は、従来どおり秋篠宮家の皇族費から出されたと聞いています」(宮内庁関係者)
「次の天皇=皇太子」の違和感
このように、皇太子の不在により多くの問題が噴出してくる。そもそもなぜこんなことになっているのか。
「今の皇室典範、皇室経済法という法律も、宮内庁という組織も、皇位は親子継承しか前提にしていない。
だからこんな問題が生じてきたのです。確かに今までは親子継承が6代も続いてきた。
しかし、そのほうが日本の歴史上から見れば珍しいのです」
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