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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2
4411
:
アクエリアン
:2016/05/07(土) 08:51:31 ID:P2x.ck9M
>>4393
>>上諭
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
<<深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し>>
本流派の皆さんは天皇陛下の本心でなく嘘を言われたというのですか?<<
いのししさんは、次のような回答を寄せておられます。
出張してみた 23 承詔必謹すれば自然と講和条約説(新無効論)になる!つまり、新無効論は本当の承詔必謹論なのです。
●●いのしし
Peace &peaceさん こんにちは。気合いはいってますね。
でも不正解ですね。貴殿は天皇の公布や御名御璽を守れというのでしょう。まもればいいでしょう。それも全部をね。つまり、「日本国憲法」の公布を守れという者は、帝国憲法の公布(つまりその規定)もまもってくださいね。つまり、明治天皇と昭和天皇の御名御璽両方を遵守しましょう。
遵守すると、どうなるか。まず「日本国憲法」の公布行為は有効です。単に公布は有効です。しかし、「日本国憲法」は帝国憲法の発布の詔勅や73条改正規定や75条改正禁止規定に違反していますから(つまり明治天皇の御名御璽に反しているので)憲法としては無効ということになりますが、76条の規定の評価規範の観点から13条講和大権による行為の産物(つまり帝国憲法の下位の中間講和条約)として(明治天皇の御名御璽に適法なので)有効となります。
結論としては、すべての御名御璽を遵守すれば「日本国憲法」は、憲法としては無効であるが帝国憲法体制内でのその下位の講和条約としては有効だという話になります。よかったですね。「日本国憲法」が有効で。それも「日本国憲法」発布後にサンフランシスコ講和条約によって講和条約「日本国憲法」の9条は既に改訂されていますよ。9条の改正そのものが不要です。まずはこの手順で無効宣言しましよう。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/30365077.html
法的安定上も何も心配がありません。とにかく憲法改正論議の対象は現在もなお有効な帝国憲法だということになりますね。ま、無効理由なども無数にあるからこれなどお気楽に耳から聞いて覚えてねw
MP3―耳で覚える占領典範と占領憲法の無効理由!★
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/45064631.html
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