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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

4410アクエリアン:2016/05/06(金) 20:07:24 ID:P2x.ck9M

【安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件】9月7日に東京地裁の法廷で南出喜久治弁護士により読み上げられた意見陳述書の一部分を、新無効論とはどのような理論なのかを知ってもらうために掲載させてもらいます。


平成27年(ワ)第18254号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件

原 告 南出喜久治

被 告 日本弁護士連合会 外5名


訴 状
http://blog.livedoor.jp/inosisi8000/archives/1033020627.html


日弁連らは、この度の安保法制が「立憲主義」に違反してゐると主張してゐる。確かに、日本国憲法といふ、GHQの完全軍事占領下の非独立時代に制定されたとする「日本国憲法」と題する「占領憲法」が仮に「憲法」であれば、まさしくその通りである。しかし、サンフランシスコ講和条約第1条により、この講和条約が発効する昭和27年4月28日までは「戦争状態」にあり、完全な「国家主権」がなかつたのであつて、この時期に制定された占領憲法は、戦争状態下で、しかも国家主権のないGHQの隷属化(subject to)で制定されたといふことである。


交戦権とは、帝国憲法第13条の権限のことであり、アメリカ合衆国憲法における「戦争権限」(war powers)のことである。これは、戦争を開始(宣戦)して戦闘行為を遂行又は停止(統帥)し、最終的には講和条約によつて戦争を終結(講和)する権限のことである。火器を用ゐる外交権のことである。

それゆゑ、交戦権のない占領憲法では、講和条約は締結することはできない。占領憲法第73条第3号の条約締結権は、講和条約以外の条約の権限である。従つて、我が国が講和独立したのは、帝国憲法第13条に基づくものであり、占領憲法もまた、講和大権の特殊性によつて合法的に制定されたとする有倉遼吉教授(元・早稲田大学法学部教授)などの見解もあるやうに、このやうな見解は私だけの見解ではない。

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日本国憲法には交戦権がないのだから、日本国憲法では講和条約は結べない。
帝国憲法第13条に基づいて、講和条約を結ぶことができたのだ、という考え方は、目から鱗が落ちるというか、蒙を啓かれるというか、なるほど、そういえばそうだなあ、という、知的、法律的爽快感を味あわしてくれます。

非常に、説得力がある理論ですから、日本国憲法に違和感を持っている人には、受け入れられやすいですね。

日本会議の内部でも、だんだん、闘う南出弁護士の新無効論が浸透してきているようです。

日本会議広島『「憲法」の根本問題』
https://www.youtube.com/watch?v=QQ7p9fWuFII

2015/08/31 に公開

平成27年8月30日 日本会議広島地方議員連盟 記念講演会
講師:南出喜久治先生


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