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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

4230アクエリアン:2016/04/12(火) 21:42:15 ID:fJvizyYg
http://tecnopla1011.blog.jp/archives/58228197.html

山ちゃんさんのブログで、生長の家の憲法問題に対する基本的立場の表明に関する中外日報昭和39年4月11日の記事を掲載しておられます。

生長の家教団(谷口雅春総裁)では、このほど憲法問題に対する基本的立場を表明した。これは同教団内の中央国家対策委員会が「憲法問題に対するわれらの基本的立場」と題してパンフレットの形式で公にしたもので、今後は機会あるごとにこの趣旨を国民各層に徹底していく「国民啓蒙運動」を行なうといっている。同教団では現行憲法に対して、①現憲法はマッカーサーによって押しつけられたものであり、正当な理由、手続きを経て改正された憲法ではない。したがって現行憲法は法的に無効である。②現憲法は無効であるから、すみやかに帝国憲法(欽定憲法)に復元すべきである。そして、帝国憲法の理想を生かし、その各章において時代的制約が時の進運にともなわない部分は、これを改正すべきである。③憲法復元は、内閣が無効宣言の詔書渙発を天皇に奏請し、その詔書に内閣総理大臣以下国務大臣が副書するという手続きをとることによって実現できる。この復元は、法理に従って自然に運ばれるのであるから、国会審議を経る必要はない、という基本的な考え方を打ち出している。
 パンフレットの内容は〝現行憲法の成立事情における不当性と、現行憲法の各章内容における不当性〟の二項目に分けてのべているが、特に、宗教関係事項(二十条・八十九条)については「国家祭祀の問題」として一項を設け、伊勢・靖国などの神社の在り方、それに関する天皇祭祀の問題、さらに宗教法人の在り方に対する現行条項の不当性について述べている。

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この生長の家の帝国憲法復元論を継承しているのは、南出弁護士のいわゆる「新無効論」なんですね。

この掲示板にも、南出弁護士の「新無効論」を評価しておられる方の投稿もみられるようですが、やはり、憲法の根本から考えようとすれば、どうしてもこの考え方に行かざるを得ないということでしょう。

大日本帝国憲法現存論・占領憲法無効宣言実施手順/南出喜久治
https://www.youtube.com/watch?v=VDlB3wVFXWE

非常に分かりやすく、丁寧に、解説してくれています。

大学の法学部で授業を受けている気分になりますが、

やはり、英文と邦文の両建ての、六法に掲載されている憲法を見て、これは講和条約ではないのか、という閃きを得た、というところが、南出弁護士の凡人とは異なるところだと思います。

生長の家の戦後の愛国運動の大きな目的の一つは、この、日本国民にかけられた、戦後洗脳を解く、というところにあったと思っています。

これこそ、まさに、安倍首相のいう、「日本を取り戻す」ということではないでしょうか。


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