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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

3284トキ:2015/06/24(水) 21:51:06 ID:Cn8/HyeE
 昭和の時代には、学者の間では、自衛隊の違憲論が主流でした。第9条の条文そのものを
読めば、自衛権そのものも認めない解釈が普通です。先のケーディス大佐の証言が紹介され
た時期から自衛隊の違憲論は少数派になり、焦点は国政平和維持活動や集団的自衛権などに
移りました。ただ、立法者の意思がどこまで解釈論を拘束するか、という点は問題ですが、
現実に自衛隊が存在し、日本の平和と繁栄に貢献しているのは事実ですから、違憲論が説得力
を失った、という点も背景にあるでしょう。

 ただし、現在の日本国憲法は、「平和主義」を標榜しています。そして、「立憲主義」の
目的は、憲法により権力とくに立法権や行政権の暴走を阻止することが目的となっています。

 昭和の憲法学は、自衛権そのものを否定することで、権力の暴走と平和主義の実現ができ
ると考えてきました。そのラインが崩れた以上、次に憲法学が設けたラインが個別的自衛権
は認めるが、集団的自衛権は認めない、というものです。

(つづく)


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