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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

2536アクエリアン:2014/11/23(日) 22:08:29 ID:0BmYZB62
谷口雅春先生著「諸悪の因 現憲法」より

■三島氏はなぜ諫死したか

 兎も角も、この憲法第九条は「軍事力の破壊」という占領指令に
基いて、敗戦国日本に強制的に命令して出来あがったものであり、
三島由紀夫さんは「第九条は敗戦国日本の戦勝国に対する詫証文であり、二重三重の
念押しをからめた誓約書だ」と述べておられるようですが、これほど国家としての存
立を危険におく条文はないのであります。そのため、やむを得ず自民党政府は、清瀬
一郎さんの解釈を頼りに、第九条第二項の「前項の目的を達するため」というところ
を、「前項の目的を達するために限り」と敢えて限定解釈して、「自衛権を持つこと
はその限りに非ず」と苦し紛れの解釈でもって、自衛隊を置いたのであります。です
から自衛隊の陸海空軍は、この憲法第九条に反する陰の存在であって、こそこそと内
緒に置かれた、大手を振って歩くことのできない気の毒な立場にいるわけなのであり
ます。果してこれで日本国を守ることができましょうか。

 そこで三島由紀夫氏は自分が自衛隊員でありながら、自衛隊をこういう日陰者に置
いている憲法を守らねばならぬ自衛隊であるということに、どうして憤慨しないの
か、その矛盾に何故目覚めないのかと、悲憤慷慨して自決によって、自衛隊員及び国
民の精神を目覚めしめようとされたのであります。かくの如くして自由に国家を防衛
する権利を自己放棄したところの第九条をそのまま字句通り遵法すれば、「国家とし
て死ぬ」以外にないのが、今の憲法であります。

 この国防力の自己否定−そして自衛隊の日陰者的存在ということから、現にどんな
ことが起っているかというと、アメリカ軍の基地が返還されたその跡を自衛隊が使っ
て国を守る基地にしようとすると、大抵地元民が自衛隊に来て貰ったら困るといって
反対する。沖繩でも、日本内地でも、そのようになっております。国は、国そのもの
が存在するためにあるのではなく、国民の福利のためにあるのだから国防よりも個人
の福利を優先すると定めたのが今の憲法であります。

 三島さんが諫死される直前に、楯の会の隊員に話をしておられたところによります
と、この第九条については次のような改正案を持っておられたということです。

 「日本国軍隊は、天皇を中心とするわが国体、その歴史、伝統、文化を護持するこ
 とを本義とし、国際社会の信義と日本国民の信頼の上に建軍される」と。

 このことは、三島裁判の証人として立たれた生政連会長の田中忠雄さんの証言内容
にあったものですから、間違いないと思います。そしてまた三島さんは、この第九条
のみを改正しようというような部分改正では、却って日本は米軍事体制の好餌とな
り、日本の自立は更に失われるであろうと考えておられたのであります。

 第一章の″天皇の地位は国民の総意による″という条項の改正なしに、第二章第九
条の戦力放棄条項のみの改正では、国家百年の大計を誤ることになるのであります。


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