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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2

213うのはな:2013/02/10(日) 17:49:42 ID:4rq1UWDw

   裁判官

 第九条は、国土の安全保障という高度の政治性をもつことがらに関するものであり、
終局的には主権者である国民の政治的意思によって決定されるべきであるから、国民に
直接責任を負わない一握りの裁判官が判断するのは適切とはいえない。

 百地章 『憲法の常識 常識の憲法』 平成17年 文春文庫


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