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生長の家政治連合と「今の教え」を考える/2
1489
:
うのはな
:2014/04/24(木) 19:42:51 ID:F2nmtBZs
憲法改正か解釈変更か
「集団的自衛権の行使を可能とすべきである」との考えを持つ人々の中にも、「ではどのようにして
それを可能とするのか」をめぐって、いくつかの見解があります。大きく分ければ、「行使を可能とするためには
憲法改正が必要」という立場と「憲法を改正しなくても行使は可能」という立場の二つです。
前者の立場を採られる山崎拓元自民党副総裁は、次のように主張しています。
「憲法の解釈をそう簡単に変えていいのか。最高裁の判断によって憲法のあり方を判断することはあり得る。しかし、内閣が憲法の文言のもつ
意味はこうであると解釈するのは、三権分立の立場からおかしいのではないか。
本来憲法の解釈を変えるのは最高裁だが、最高裁はしばしばその判断を放棄してきた。それならば国民の代表者である立法府(国会)で判断したほうがいいのではないか」
(「じゅん刊 世界と日本」二〇〇一年一〇年一五日号)
中曽根元首相は、長年この問題について発言をしておられます。
過去の内閣法制局の解釈について批判したうえで、「集団的自衛権の行使を可能とする以上は、行使の対応を法律で定めるべきである。その行使を時の政府が自由にできるものではなく、内閣が決める、
国会に報告を要する、国会の承認が必要等、段階を設けたものを法律で決めるべきだ」と提言しています。
前原氏の主張は次のようなものでした。
「今すぐに集団的自衛権の憲法解釈を変更し、法に基づいて、物資や要員の輸送・補給、捜索・救難活動、対潜哨戒活動などを通じての情報提供、あるいは機雷除去などの後方支援活動が行えるようにするべきである」
(「VOICE」二〇〇一年一一月号)。
日本人のための「集団自衛権」入門 石破茂 著
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