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「教区会員」板

2540トキ:2015/10/28(水) 11:30:30 ID:/uQCNs42
「訊」 様

 ご投稿、ありがとうございました。

 法律に詳しい人に尋ねると、この人も知的所有権法はあまり詳しくないので、
調べてみる、と返事がきました。その上で、以下の話をしてくれました。

 商標登録の審判は、特許庁という役所がする手続きです。この場合、教団と
本流復活派の両者が呼び出されて、役所が双方の言い分を聞いて、その上で、
商標登録を取り消すか、どうかを決めるみたいです。

 そこで決まった内容に不服がある場合は、負けたほうが、今度は、裁判に
持っていけます。ただし、裁判所は、特許庁の審判の内容を原則として尊重
する決まりなので、裁判でひっくり返ることはかなり難しいとのことです。

 この場合の裁判は、特許庁を相手にする裁判になります。また、いきなり
高等裁判所での裁判になるみたいです。(他方は、補助参加という形で裁判
に参加はできるみたいです。)

 なお、法律に詳しい人の意見ですが、例えば、実相と聖旗の使用差し止めを
請求し、本流復活派が文句を言ってきたら、聖典の使用を認めろ、という
バーターの取引で和解に持っていくという発想をした可能性もあり得る、と
いうことでした。

 また、聖旗については、団体の識別という機能はあるので、商標登録が
認められる可能性はあるが、実相額については、南無妙法蓮華経という前例が
あるので、教団に厳しい判断が降るのではないか、という意見でした。

 教団の顧問法律事務所は、知的所有権の専門なので、お金はかなりかかるだ
ろう、という印象はあります。著作権裁判よりは安くつきますが、それでも、
かなりお金はかかるでしょう。本流復活派は、一人でしょうが、それでも
ある程度のお金はかかると思います。教団が補助参加をする可能性は高いでしょう。
 本当に無駄なお金です。

 実相額は、早くに結論が出るでしょうが、聖旗は微妙なところなので、時間が
かかると思います。本流復活派は、聖旗については教団側の言い分を認めて使用
を中止し、実相額については徹底抗戦をしたほうが、勝てる可能性が高いので、
よいかもしれません。


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