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2535
:
トキ
:2015/10/26(月) 23:27:17 ID:2VKnDAn6
*ご参考
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1029244.html
追加です。南無妙法蓮華経の商標登録については、特許庁により商標無効の審判が
下っています。
この事例を参照すると、「実相」の商標登録も無効になる可能性があると思います。
なお、南無妙法蓮華経を商標登録したのは創価学会でしたが、この件で創価学会は
周囲の批判を受け、出願者代表である創価学会会長の池田大作氏の会長辞任の遠因
になったみたいです。
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1.本件商標
本件登録第2721715号商標(以下「本件商標」という。)は、「南無妙法蓮華経」の漢字を横書きして、旧第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和61年4月4日登録出願され、平成9年5月23日に登録されたものである。
2.請求の趣旨及び理由
請求人は、本件商標の登録は無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めた。
そして、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第6号又は同第15号に違反してなされたものであることを登録無効の理由としている。
(以下、省略)
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