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「部室」板/3

1867トキ:2012/12/06(木) 15:04:26 ID:VekO0piE
 今日、図書館で、著作権法コメンタールという枕ほどの大きさの本を3冊借りてきました。
で、これを読むと、著作権法第38条に「営利を目的としない上演等」というのがあり、要するに
非営利つまり対価を取らないでの著作物の上演等は、公益目的である限りは著作権法上、認められている
ようです。(著作権法コメンタール p297 著者:半田 正夫、 松田 政行出版社: 勁草書房 (2009/1/27))

 なお、米国著作権法では、「フェア ユース」という考え方があるようです。これは、以下のような
要件を満たせば、転載を認める、という考え方で、

1 利用の目的と性格(営利か非営利か0
2 著作物の性格(高度の創作か事実に基づいたものか)
3 利用された部分の量と重要性
4 著作物の潜在的価値に対する利用の及ぼす影響(著作権者の利益を損なうか、どうか等)

を考慮して、判断されるとあります。そして、現在、日本でも、この考え方を導入するか、議論が
なされてるようです。
(著作権法 (事例 判例) p79 青山紘一 著、平成二十二年2月10日、初版、経済産業調査会 発行)

 これらの本を読む限り、聖典や谷口雅春先生の弟子の講師の著作も、

1 転載の目的が、純粋に本の紹介であり、営利を目的としない
2 出典を明記する
3 必要最小限の転載に留める
4 転載した時点で発行されている本の場合は、その旨を出来るだけ明記する

などの要件が揃えば、特に「引用」でなくても、問題にならないという考えを持っています。

 以上、皆様のご意見をお願いします。

合掌 ありがとうございます

管理人敬白


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