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「部室」板
862
:
「訊け」管理人
:2012/01/29(日) 17:01:29 ID:6pe8aizo
>うのはなさん
あと349本書いてくれたら、返答します。
<参考>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC
サイバーストーカー被害の種類 [編集]
一部の事例はネットいじめの種類と重複している。
ウェブサイト内での嫌がらせ。
ストーキング対象者が書き込んでいるウェブサイトを検索エンジンで根こそぎ探し出し、そこに誹謗中傷などを書き回る。
匿名掲示板などにストーキング対象者の誹謗中傷を書き込んだり、同掲示板の住人に嫌がらせを実施するように仕向ける。
ストーキング対象者の過ぎ去ったことに対しいつまでも追求し、延々と嫌がらせを続ける。
サイバーストーカーがストーキング対象者に成りすまし、ウェブサイトに第三者の反感を買うような発言を書く。
スパムの大量送信。
個人情報の暴露。また、それによる勤務先や学校などへの嫌がらせ。
ウイルス技術などを活用してストーキング対象者のパソコンに侵入する。
住所などを割り出して物理的なストーキングを行う。覗き・監視、汚物の撒き散らし、住宅の破壊、宅配ピザ等出前ものの大量注文など。
サイバーストーカーへの法規制 [編集]
単にネット上で付きまとうだけであれば罪を構成しないため、日本においては十分な法規制がなされてないとも言い得る。しかし、以下のような行為などがある場合には法の適用があり、それによる警告や逮捕事例なども散見される。
ストーカー規制法では、恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、かつ、同法第2条1項各号に掲げる行為がある場合。サイバーストーカーで同法の適用がある事例の多くは、ネット掲示板・メール・チャットなどで、交際面会の要求(3号)・危害を加える言動(4号)・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号)、これらを反復継続し、被害者が知り若しくは知り得る状態に置く事。
刑法では、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・強要罪、場合によっては傷害罪も成立し得る。
迷惑防止条例も全47都道府県で制定されており、罪を構成する場合には、その適用を排斥するものでは無い。
また、権利侵害がありその回復などの措置(損害賠償請求やその他正当な措置)を取る場合には、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求も出来る。
もっともここに掲げたことも、ネットと言う性質上、海外からの若しくは海外への行為の場合は対応が困難である。また、サイバーストーカーという最近生まれたものである以上、法の運用する側される側が充分に把握・活用できない面もあり、それらをもってしても「法規制が充分でない」とは言え得るであろう。
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