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「今の教え」と「本流復活」を考える・挨拶板
2454
:
tapir
:2016/09/08(木) 14:35:59 ID:Cw7YWKn2
>>2445
求道者様
今の安倍政権のように、時の政府が多数をとったときに、法案一つを通すだけで、天皇に譲位させることができるという意味では、まさにその通りだと思います。本当に背筋が凍る思いですね。
大東亜戦争の敗北も日本建国以来の危機でした。戦争ではありませんが、今回のことも、同様に、日本建国以来の皇統断絶の危機といってもよいと思います。
なぜ、今回、平成の玉音放送ともいうべき今上陛下のメッセージがなぜ発せられたのか?
(昭和天皇は、御生涯で2回だけ、ご自分の意志を表明されました。2,26事件と、終戦の御前会議です。)
一方、今上天皇がビデオメッセージを初めて出されたのは、東日本大震災、二万人近くの方が亡くなり、重大な原子力発電所事故があって、国民が大きく動揺したときでした。これも天皇の発意でなされたメッセージでした。
今回の生前退位についての陛下のメッセージは、内閣や国民が、十年来続いている皇統の危機に速やかに対処していれば、決して、出されることはなかったはずです。
陛下が「日本建国以来の皇統の危機」を強く感じておられるからこそ出されたメッセージなのです。こんなにも陛下の宸襟を悩ませていたのかと、政府、国民は深く頭を垂れ、陛下の言わんとされることを正しく理解して、実行しなくてはならないはずです。
安倍首相も、頭を垂れて謝罪し、すぐに陛下の大御心を実行すべきなのに、その場しのぎで、それがどれほど重大な結果をもたらすかも考えずに、特措法を設置しようとしているのは、逆賊と言ってもいいほどの行為だと思います。
まず、特措法が、憲法違反であることが大きな問題です。
憲法第2条に、皇位の継承は皇室典範による、と規定されているからです。その規定を無視して、特措法で解決するのは明らかな憲法違反です。(以下引用)
「天皇陛下の生前退位のご意向に関連して、
政府内には今上(きんじょう)陛下“一代限り”の特例法で
対応しようとのプランもあるという。
しかし、それは無理。
憲法に、皇位の継承は皇室典範による、と規定しているからだ
(第2条)。
生前退位は明らかに、皇位継承の(今の典範には規定していない)
もう1つの在り方。
だったら典範を改正するしかない。
それ以外は全て憲法違反。
なお、憲法そのものの改正まで必要との意見が成り立たないことは、
既に指摘した。
生前退位に道を開くには、典範改正が不可欠で、
かつそれだけで十分なのだ。」(ゴーセン道場、高森明勅氏)
https://www.gosen-dojo.com/index.php?key=jog55hgfm-14
「特措法」について、「朝まで生テレビ」で竹田恒泰氏が、とくとくとしてパネルを見せていましたが、法案の第一条が「天皇は譲位する」で始まっていて、高森氏が、「譲位の条件も前提も無しにいきなり譲位ですか」とあきれるようなしろものでした。
「提案したのは、皇室典範を形ばかり改正して抜け穴を作り、
国会で特措法を議決すれば即、譲位という、仰天すべきやり方。
譲位の要件も慎重な手続きも一切、パス。」(ゴーセン道場 高森明勅氏)
https://www.gosen-dojo.com/index.php?key=jonb3a1uv-14
竹田氏の案は、皇室典範の末尾に「譲位は国会の審議で決定する」という条文だけを付け加えて、皇室典範の他の部分に手をつけないという案でした。
日野さんが言うとおり、「国会の審議だけで譲位が決められる」(皇室会議の審議も無し、天皇陛下の御意志もなし)ということで、時の内閣が特別法を作れば、いくらでも譲位が可能ということになると思います。
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