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「今の教え」と「本流復活」を考える・挨拶板
2249
:
トキ
◆UMw6UoGELo
:2016/06/20(月) 11:09:54 ID:VZA2j8pE
とは言え、教区によっては、信徒に本部通達を根拠に野党への投票を強制する
ところもあるでしょう。会員にとっては重要な問題です。
まず、会員はこの通達に従う法律上の義務はありません。
宗教法人というのは、あくまでも信仰のために作られた組織です。政治活動をする
のは、政治結社です。創価学会は公明党、幸福の科学は幸福実現党、オウム真理教は
真理党、生長の家は生長の家政治連合を別に作りました。それは法人の目的が違うか
らです。つまり、宗教法人が政治活動をするのは、法律上はおかしい、ということに
なるからです。
ですから、宗教法人 生長の家が信徒に特定の投票行動を強制するのは、憲法が保障
する投票に関する権利のうち、自由投票の原則に違反します。教団の幹部や役員が
投票したあとに、誰に投票したかを確認することは、同様に秘密投票の原則に違反し
ます。
日本の法律では、憲法の規定は、いわゆる私人間では「間接適用」されるらしいの
ですが、民法709条(不法行為)を根拠に訴えることができます。これは会員でも講師
でも役職者でも同じです。
なお、教団の方針に従わない旨を宣言し、役職や講師の解任をされるのは合法です
が、この場合、逆に、今後、教団の行事に積極的に協力する義務がなくなります。
ですから、今まで100枚購入していた講習会の券を1枚にしても、教団は文句を言え
なくなります。聖使命会費も月1万円から400円に減額しても、当然ということになり
ます。
(つづく)
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