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「今の教え」と「本流復活」を考える・挨拶板
1515
:
神の子さん
:2013/06/20(木) 20:04:58 ID:???
>国税局のみなさまへNEW (9277)
日時:2013年06月16日 (日) 00時53分
名前:元職員
公益性が認められている宗教法人である生長の家が、
ある一定の人間の著作物をあたかも必携の「経本」として半ば強制的に頒布し、
その一定の人間に「印税」を支払っています。
宗教法人が、法の改正により公益法人にふさわしいように民主的な運営が強く求められている今日、
この宗教法人における様々な決定プロセスにおいて、
非民主的な「強制力」が恒常的に行われている事実が続いている場合、査察の対象とならないのでしょうか。
本来公益性があるとして特別の免税処置が与えられている宗教法人が、
個人の私的財産になっている場合は、公私混同とも言えるのではないでしょうか。
ちなみに『生命の實相』および「甘露の法雨」などの基本聖典の印税は、
今まですべて公益性のある社会事業を行う財団に寄付されており、
個人の財産には無関係に運営されてきました。
よろしくお調べください。
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