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「今の教え」と「本流復活」を考える・挨拶板
1110
:
金木犀
:2012/05/06(日) 16:14:07 ID:CWTwt34c
個人主義を強調する占領憲法
占領憲法の第十三条には、
「すべての国民は、個人として尊重される」とありまして、ここにいかにこの憲法が反国家的であって、個人主義的憲法であるかを暴露しているのであります。これは「すべての国民は、国家の一員として尊重せられる」とあるべきでありまして、この憲法には国家観念がないから、「個人として尊重せられる」などと個人主義的なことを堂々と打ち出しているのであります。最も、その第十三条には、続いて、「生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあって、個人の権利追求に対し、「公共の福祉に反しない限り」という制限は、設けてあるが、それは「国家の福祉に反しない限り」ではないのであって「公共の福祉に反しない限り」と書かれている点に注目しなければならないのである。たとえば共産主義者が、「国家を破壊しても、共産国の衛星国にすることが、公共の福祉にかなう」と考えた場合には、国家の破壊工作を行なっても、それは、この憲法に適するのであって、その革命運動を制圧することは、この憲法の下においてはできないのであります。
つづく
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