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関連法律

3名無しさん:2010/10/02(土) 02:38:48

特別会計に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十三号)

  第一章 総則
   第一節 通則

(目的)
第一条  この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。


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