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民事訴訟法演習 総合
13
:
F
:2011/01/09(日) 10:50:31
不利益はどっちもうけると思う。
本人としては相殺される分が増えるし、相手方も自分の請求が通る分が小さくなる。
14
:
ari
:2011/01/10(月) 18:29:36
>>13
ありがとう★
どうしてもわからないことがあるので書きます
二重起訴禁止
前訴 債務不存在確認訴訟
後訴 給付訴訟
この場合、訴訟物は同一、当事者も同一 で二重起訴にあたるとすると、
この後どうなる??
後訴却下 ??
それとも後訴は執行力があって有利だから確認の利益なしとして前訴却下??
後者だと前訴の訴訟状態引き継ぐ??
ぴろしは反訴としてのみ許されるって書いてて、詳しくはよくわかんない…
もし知ってたらおしえてくださーい!!
15
:
F
:2011/01/11(火) 00:50:56
後訴が反訴として提起された場合は前訴(本訴)却下(最判平成16年3月25日)。
後訴が別訴の場合は、後訴が142に抵触するので後訴を却下。
あくまで後訴が適法に提起されなければいけないので、反訴にするか別訴にするかで結論が分かれるかと。
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