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民事訴訟法演習 総合

1ari:2010/12/27(月) 18:10:07
民訴まとめスレッドです
独立したスレがない場合等にお使いください。

スレ乱立すみません。。。

民訴3回 当事者とその代理 討議問題について確認させてください。
小問1について
この論述の流れは、
当事者確定について
 ↓
訴訟係属のぞんぴについて
 ↓
訴訟係属ないので、訴訟終了宣言により訴訟終了(?)
 ↓
当事者を安子にできないか??
 ⇒ 任意的当事者変更できるか??
であってますか??

任意的当事者変更については、その性質を旧訴取下げ&新訴提起とすると
取り下げるべき旧訴がないのでできないと思うのですが…

そして、表示の訂正は、人格の同一性(?)がないので認められないですよね??

しつもん
① 流れはあってますか??
② 訴訟終了宣言でいいんですか??
③ 任意的当事者変更??

宜しくお願いします(。・ω・)ノ゙

13F:2011/01/09(日) 10:50:31
不利益はどっちもうけると思う。
本人としては相殺される分が増えるし、相手方も自分の請求が通る分が小さくなる。

14ari:2011/01/10(月) 18:29:36
>>13 ありがとう★

どうしてもわからないことがあるので書きます
二重起訴禁止
前訴 債務不存在確認訴訟
後訴 給付訴訟

この場合、訴訟物は同一、当事者も同一 で二重起訴にあたるとすると、
この後どうなる??
後訴却下 ?? 
それとも後訴は執行力があって有利だから確認の利益なしとして前訴却下??
後者だと前訴の訴訟状態引き継ぐ??

ぴろしは反訴としてのみ許されるって書いてて、詳しくはよくわかんない…

もし知ってたらおしえてくださーい!!

15F:2011/01/11(火) 00:50:56
後訴が反訴として提起された場合は前訴(本訴)却下(最判平成16年3月25日)。
後訴が別訴の場合は、後訴が142に抵触するので後訴を却下。

あくまで後訴が適法に提起されなければいけないので、反訴にするか別訴にするかで結論が分かれるかと。


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