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民法演習
9
:
F
:2011/01/29(土) 20:27:53
みなし財産算出における遺贈の取扱(内田Ⅳ391)
<事例>
被相続人H
妻W、子ABCがいる。
遺産1100万
Aの寄与分200万
Bへの生前贈与200万(現在300万の評価額)
Cへの遺贈100万
<整理>
903条は特別受益と遺贈は相続財産とみなすとしていて、「贈与」については含めると言ってます。しかも、贈与と遺贈は別に取り扱ってる。
↓
含めなおすのは生前贈与のみのようです。
で、内田の391頁の問題文の記述でいっても、100万円の遺贈分は、1100万円中の100万円であるということで、もともと1200万円あったところを100万円遺贈した、とは読まないっぽい。
こんな感じの話が昨日有った気がするけど、さっき講師に確認してもらったので、還元します。
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