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民法演習
7
:
Miz
:2011/01/19(水) 21:15:19
N先生よりの伝言がメールで来ました。
メール来た方は同件です。
「民法演習担当のNです。
何人かの受講生にメールしています。
本日の講義の中で1041条1項の読み方について質問がありました。
平成20年判決を確認すると、受贈者らが価額弁償をする旨の意思表示をしたときには、遺留分権利者が現物返還請求権または価額弁償請求権の行使ができると判断されています。
まず、受贈者らの価額弁償をする旨の意思表示がいるという点について、講義では言及しなかったので補充します。
クラスの皆さんにもこの点判例を確認するようお伝えください。」
だそうです。
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